大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(つ)80 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、被告人Aに対する窃盗被告事件は新刑訴法の施行前に公訴の提起

があつたものであるから、刑訴施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法によ

つて処理さるべきものである。されば、高松高等裁判所のした保釈取消決定に対し

ては新刑訴法四二八条の適用はないのであるから、同裁判所に対して異議の申立を

なし得る限りではない。従つて、本件異議の申立を文字通り異議の申立と解するな

らば不適法として却下さるべきは当然である。それ故、原高松高等裁判所の見解の

ように本件異議申立を当裁判所に対する抗告の申立として取扱うのを相当とする。

しかしながら、当裁判所に対しては刑訴応急措置法一八条のように、特に最高裁判

所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されていないので

あることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号同年一二

月八日決定参照)。そして、本件抗告は、右のような抗告でないことは異議申立書

の内容自体によつて明白である。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四六六条第一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二四年一〇月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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